お客様の笑顔を大切に。
私たちは地域の皆様の味方です。
京丹後法律事務所のご案内
法律問題は生活に切り離せないものです。京丹後法律事務所では、配偶者との調停、偶発的な事故、身近な人々と のトラブル、法人同士の裁判など、幅広い案件を経験豊富な弁護士とチームでサポートしています。20数年のキャリアを持つ下浦弁護士をはじめ、優れたスタッフがお手伝いします。
私たちは、類似事件の判決や調停の進め方、裁判での戦略を通じて、依頼者の力になることを信じています。そして、それが地域社会への貢献にもつながると考えています。問題が解決し、笑顔になっていただける瞬間が、私たちの最大の喜びです。
京丹後法律事務所は、地域に根ざした「かけこみ寺」のような安心できる存在でありたいと思っています。どんな法律問題でもお気軽にご相談ください。
離婚問題
離婚問題に関係する法律相談・弁護業務を行います
離婚を検討している場合、話を切り出すことが難しかったり、将来の生活に不安を感じてなかなか踏み切れなかったり、手続きの具体的なステップが分からなかったりすることがあります。
また、離婚を成立させるだけで、その後のお金のことについて話し合わずに別れてしまったり、養育費の支払いに応じてもらえず、困っている方。離婚後、数年が経過すると状況が変わり 、当初の離婚条件に不満が生じることがあります。たとえば、子どもが学校に通い始めると生活が厳しくなり、現在の養育費では十分でなくなったり、時間とともにさまざまな問題が浮上することがあります。
個人的な問題は他人に相談しにくいものですが、離婚を考えている方は一人で悩まず、まずはご相談ください。離婚後の悩みについても、ぜひ当事務所にご相談ください。
離婚問題に関係す る主な相談内容
慰謝料
慰謝料は被害者に与えた精神的な苦痛に対する賠償金です。離婚問題では、不貞や暴力などの有責行為をした者に対して請求できます。
ただし、すべての離婚で慰謝料が発生するわけではありません。性格の不一致や家族との関係が原因での離婚では、慰謝料は請求できません。
また、慰謝料の請求期限は離婚成立から3年です。期限を過ぎると時効となり、請求できなくなります。慰謝料を請求する場合は、離婚を決めたらできるだけ早く進めることが重要です。
親権・養育費・面会交流
親権
協議離婚の場合、協議で親権者を決定します。裁判離婚の場合は、裁判所が親権者を決定します。
養育費
養育費は、子供が成人して自立するまでに必要な費用を、子供を養育しない親が支払うものです。結婚しているか否かに関わらず請求可能で、支給期間は話し合いや家庭裁判所の判断で決まります。一般的には20歳まで支払われ、金額は生活保護基準に基づいて算出されます。
面会交流
離婚後でも養育費の分担や面会交流について話し合うことができます。
財産分与
財産分与とは、夫婦が婚姻中に築いた財産を離婚時に分配する制度です。離婚後、財産分与を請求できる期間には2年の時効があります。時効を過ぎると請求権を失いますので、離婚前に取り決めておくことが重要です。
財産分与は、離婚の責任を問わず、どちらの配偶者からも請求できます。婚姻期間中に生じた借金やローンも対象となります。特に住宅ローンについては、不動産の価値からローン残債を差し引いた金額が分与対象となります。売却すると税金がかかるため、どちらかが単独所有し、残りのローンを引き受けて金銭で清算する方法が一般的です。
相続問題
相続問題に関係する法律相談・弁護業務を行います
故人が残してくれた大切な財産が、まさか兄弟や親族間でのトラブルの原因になるとは想像もしていなかったでしょう。そんな関係に亀裂が入る前に、中立的な立場で財産分配を話し合える弁護士にご相談ください。最も重要なのは相続そのものではなく、今を生きる京丹後の人々の心の豊かさを守ることです。
兄弟間のトラブルや遺産分割、遺言書がない場合など、遺産分 割を円滑に進めるための法的アドバイスを提供します。
相続でお悩みの方は一人で悩まず、まずはご相談ください。
相続問題に関係する主な相談内容
相続
被相続人が亡くなると、その財産は相続人に引き継がれます。生存している配偶者は、他の相続人(親や子、兄弟姉妹)とともに相続人となります。しかし、離婚した元配偶者や内縁関係の配偶者には相続権がありません。
遺産分割
共同相続では、相続人がその割合に従って財産を分割します。分割は財産の種類や性質、相続人の職業などを考慮して行います。
遺言書が無い場合や無効な場合、相続人全員で話し合って遺産を分けます。分割内容は法定相続割合でも他の方法でも問題ありません。全員の同意が必要で、合意したら「遺産分割協議書」を作成し、相続人全員が署名押印し、印鑑証明書を添付します。
遺言書の作成・執行
遺言書とは、生前に遺言者(被相続人)が自身の意思に基づいて、死後の法律関係や財産関係の処理について定めた文書です。これにより、親族間の相続争いを抑制し、自分の財産の割り振りを自由に行うことができます。また、相続人以外にも財産を分けることが可能です。
遺言書は民法で定められた形式に従って作成する必要があります。形式に適合しない場合、無効となることがありますので、注意が必要です。
遺言書を作成する際には、「遺言執行者」を指定します。遺言執行者は相続開始後、遺言の内容を単独で実行することができます。
アクセス
鉄道
北近畿タンゴ鉄道線・峰山駅徒歩15分
駐車場
3台